
埼玉の尾上市で連続不審火が発生しました。
被害にあったのは住宅や工場などの6件です。
不審火が発生したのは半径300メートル以内ということもあり、警察は連続放火の疑いもあるとの見方です。
間違いなく放火ですね!
先日も北海道で放火犯の村尾治郎容疑者が送検されたばかりです。
村尾治郎容疑者は連続放火の疑いももたれています。
よく不審火や放火と使い分けられますが、その違いはご存知でしょうか??
そして放火をした犯罪者の罪はどれくらいのものなのでしょうか??
いろいろなケースを含めて調べてみました^^
放火と不審火の違いは?
『放火』と『不審火』、この2つの違いは簡単です。
『不審火』とは「原因不明の火事」ひいては【放火の疑いがもたれる火事】ということです。
放火であろう想像はできるが、まだハッキリしていない時の呼び方です。
ちなみに『放火』とは火事を起こす目的で火をつける事となります。
放火の罪は重い!?
では放火の罪【放火罪】はどれくらいの罪に問われるのでしょう??
【放火罪】とは故意に建築物等に火事を目的に火をつけた行為に対する刑事罰になります。
よく放火は殺人よりも罪が重いなんて聞きますが・・
【放火罪】にもいろいろな種類に分類されます。
大まかなところで、
- 現住建造物等放火罪
- 非現住建造物等放火罪
- 建造物等以外放火罪
となります。
【刑法108条】によりますとこんな感じです。
第108条
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。引用:ja.wikibooks.org
動画の説明も貼っておきます。『閲覧注意!なんかめちゃイラッとします(笑)』
ということで、やはりレベル的に最高に重い罪に属します。
日本の法律で死刑になりうる罪というのは20種類ほどです。
その中に放火罪の【現住建造物等放火罪】は含まれています。
【現住建造物等放火罪】とは簡単に言いますと、犯人以外の人がいる建造物に放火したことによる罪です。
人はいる建物に火をつければ、下手をすれば殺人になってしまいますので罪が重いのも頷けます。
しかも理由が「スッキリしたかった」とか「ムシャクシャしてやった」と言う理由では情状酌量の余地なしです。
今回の埼玉の尾上市で起きた不審火も108条に触れると思います。
住民の女性は軽傷で済んだということで、不幸中の幸いでした。
深夜に人の住んでいる住宅に放火したわけです。
殺人未遂以外の何物でもありません!
放火をする人間は死刑覚悟で!ということです。
皆さんの燃えやすい物などを家の外に置かないように気をつけてくださいね!
ありがとうございました。
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